下松市議会 2020-12-16 12月16日-05号
国会の議論でも、現在の議決による債権放棄は一種の救済手段として行われており、新しく責任制限を設けるのであれば、特段の事情がない限りは権利放棄には一定の制約を設ける、法律に要件を設ける、または、裁判で継続中の債権放棄は禁止であるとか、重大な過失や故意である場合の債権放棄への制限等の検討が提案されましたが、附帯決議で今後の検討課題とされ、立法による見直しは先送りとなりました。
国会の議論でも、現在の議決による債権放棄は一種の救済手段として行われており、新しく責任制限を設けるのであれば、特段の事情がない限りは権利放棄には一定の制約を設ける、法律に要件を設ける、または、裁判で継続中の債権放棄は禁止であるとか、重大な過失や故意である場合の債権放棄への制限等の検討が提案されましたが、附帯決議で今後の検討課題とされ、立法による見直しは先送りとなりました。
また、大島大橋への貨物船衝突事故を巡り、ドイツの船会社が賠償限度額を定める船主責任制限手続が認められました。上限額は、約24億5,500万円。橋や水道管の復旧工事だけで30億円を超えるため、復旧工事、各種補償等、今後の対応が非常に心配されるところであります。 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 まず1番目ですが、合併特例債の活用についてであります。
国におきましても、平成14年に、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、これはいわゆるプロバイダ責任制限法というようでございますけれども、これを施行して、ネット上の人権侵害があった場合のプロバイダー等の責任範囲や発信者情報の開示を請求する、こういった権利を定めております。